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著作権・肖像権・商標権についての注意事項


著作権・肖像権・商標権についての注意事項
最近テレビやネット上で著作権や肖像権が侵害されたとのニュースもよく見かけるようになりました。例の東京オリンピックのロゴのパクリ問題もありました。有名なキャラクターを真似た「パロディTシャツ」も今問題になっています。
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エイティズでは、有名人の写真・有名キャラクターやイラストの著作物、商標登録されたブランド・企業のロゴなどを使用したデザインは、各権利の侵害に該当する為加工のご依頼はお断りさせて頂いております。又、万一加工依頼頂きましたデザイン等が著作権・肖像権・商標登録の権利に関わるものであっても、弊社では一切の責任を負いかねますのご注意頂きます様お願い致します。
 
では、それぞれの権利とはどう言うものなのでしょうか?

著作権とは


著作権についての説明
著作権とは、画像や写真、キャラクターやアニメ等著作物を法律により守られた権利です。従って、これら著作物を権利保有者の許可を得ず無断で使用する事は著作権の侵害にあたり、法律で禁止されております。又、誰もが知っていると思われる有名なキャラクターやロゴ等のデザインを真似た「パロディデザイン」も著作権侵害の恐れがある為加工のご依頼はお断りさせて頂いております。

肖像権とは


肖像権についての説明
肖像権とは、スポーツ選手・タレントや政治家等の有名人に対して「第三者に描かれたり・写されたり・使用されたりしない」権利の事で肖像権として法律で守られています。有名人のイラストや写真を無断で使用したデザインも権利の侵害に該当致しますので弊社では加工依頼をお受けする事は出来ません。
 

商標権とは


商標権についての説明
商標登録されている有名なキャラクター、企業のロゴやブランドの商標権は各団体(あるいは個人)が保有しております。イベント等を盛り上げる為のパロディデザインであっても無断で使用する事は商標権の侵害に該当致しますので弊社では加工依頼をお断りさせて頂いております。
 
★ たとえ個人又は家族でのみ使用されるとしても弊社のようなプリント業者では「私的利用」とは位置付け致しかねますので加工のご依頼はお受け出来ません。
 
★ ネット上で公開されているキャラクターやアニメの画像も無断で使用すると著作権等の侵害になりますので使用許可を得る必要があります。
 
★ 他人の権利を侵害すると法的に罰則が科せられますの注意が必要です。
 
★ 但し、許可を得る必要がない場合、又は著作権・肖像権・商標権を保有している権利者(企業)又は管理者(管理会社)より許可を頂いている場合に限り加工のご依頼を承ります。
 

・有名人(国内外のミュージシャン・アイドルグループ・俳優・タレント他)の写真
・ブランドのロゴ(スポーツやファッションブランド関連・音楽アーティスト関連他)
・ブランドのキャラクター
・マンガ、アニメのキャラクター

デザイン作成時は著作権・肖像権・商標権にご注意ください
デザインの作成時は、たとえ軽いノリでのパロディデザインであっても各権利の侵害になりますので、ご注意頂きます様お願い申し上げます。